「知らなかった控除があって数万円損していた」という話は珍しくありません。会社員が使える所得控除・税額控除の全一覧と、申請漏れを防ぐためのチェックリストを紹介します。
所得控除(課税所得を減らす)の一覧
年末調整で会社に申告するもの
| 控除の種類 | 概要 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 全員が使える | 48万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の収入が103万円以下 | 38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の収入が103〜201万円 | 3〜38万円 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族 | 38〜63万円 |
| 社会保険料控除 | 健康保険・厚生年金・国民年金等 | 全額 |
| 生命保険料控除 | 生命保険・介護保険・個人年金 | 最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料 | 最大5万円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo掛金等 | 全額 |
| 障害者控除 | 本人・扶養親族が障害者 | 27〜75万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生 | 27万円 |
| 寡婦控除・ひとり親控除 | 寡婦・ひとり親 | 27〜35万円 |
確定申告が必要なもの
| 控除の種類 | 概要 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 年間10万円超の医療費 | 超過額(最大200万円) |
| セルフメディケーション税制 | 市販薬等の購入(医療費控除の特例) | 超過12,000円(最大88,000円) |
| 寄附金控除(ふるさと納税等) | 寄附金 | 寄附額-2,000円 |
| 雑損控除 | 災害・盗難等による損失 | 損失額-総所得10% |
| 住宅ローン控除(初年度) | 住宅ローンの年末残高×0.7% | 最大35万円/年 |
税額控除(税金から直接引く)の一覧
| 控除の種類 | 概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除(2年目〜) | 年末残高×0.7% | 最大35万円/年 |
| 配当控除 | 国内株式の配当所得(申告分離課税時) | 配当額の一定割合 |
| 外国税額控除 | 外国源泉税が課された場合 | 外国税額 |
「所得控除」と「税額控除」はどう違う?(ここが肝心)
控除には大きく2種類あり、効き方がまったく違います。ここを理解すると、節税の感覚がはっきりします。
- 所得控除:税率をかける前の「所得」を減らす。節税効果は 控除額 × 自分の税率。たとえば所得税率20%+住民税10%=合計30%の人がiDeCoで年24万円拠出すると、
24万円 × 30% = 約7.2万円の節税。 - 税額控除:計算された「税額」から直接引く。控除額がそのまま税金の減少額になる(住宅ローン控除など)。インパクトが大きいのはこちら。
同じ「控除」でも、所得控除は税率次第で効果が変わり、税額控除は満額そのまま効く——この違いを押さえておくと、「どれを優先して使うべきか」が判断できます。
【実例】控除を使うと税金はいくら変わるか
年収500万円・独身の会社員が、次の控除を使った場合のざっくりした節税額です(概算・税率は所得税20%+住民税10%で計算)。
| 使った控除 | 内容 | 節税額(目安) |
|---|---|---|
| iDeCo(小規模企業共済等掛金控除) | 月2万円=年24万円拠出 | 約72,000円 |
| ふるさと納税(寄附金控除) | 上限内で6万円寄附 | 実質負担2,000円で約58,000円分の返礼品 |
| 生命保険料控除 | 年8万円超の保険料 | 約12,000円 |
| 医療費控除 | 年20万円の医療費 | 約30,000円 |
全部使うと、年間で十数万円の差になります。「知っていて申告した人」と「知らずに払いすぎた人」で、これだけ手取りが変わる。税金が「知っている人が得をする制度」と言われるゆえんです。特にiDeCoとふるさと納税は、会社員が自分の意思で使えて効果が大きい二大ツールです。
申請漏れしやすい控除トップ5
①ふるさと納税の確定申告
ワンストップ特例(5自治体以内)なら確定申告不要ですが、6自治体以上・医療費控除等と同時申請する場合は確定申告が必要です。
②iDeCoの申告
年末調整で「小規模企業共済等掛金控除証明書」を提出するだけです。忘れると全額控除の機会を失います。
③医療費控除
年間10万円を超えた医療費(交通費も含む)は確定申告で控除できます。領収書をまとめておく習慣が重要です。
④生命保険料控除
複数の保険に加入している場合、控除証明書が複数届きます。全て申告に含めましょう。
⑤住宅ローン控除の初年度確定申告
住宅ローンは初年度は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で対応できますが、初年度を忘れる人がいます。
「年末調整」と「確定申告」どっちでやる?
控除には、会社の年末調整で完結するものと、自分で確定申告が必要なものがあります。ここを取り違えると申請漏れになります。
- 年末調整でOK:基礎・配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料・地震保険料・iDeCo(小規模企業共済等掛金)など。会社に証明書を出すだけ。
- 確定申告が必要:医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税で6自治体以上やワンストップ未申請)・住宅ローン控除の初年度・雑損控除など。
会社員の多くは年末調整だけで完結しますが、「医療費が多くかかった」「ふるさと納税をたくさんした」「家を買った初年度」のいずれかに当てはまる年は、確定申告をするだけで税金が戻ることが多いです。年末調整=自動、確定申告=自分から取りに行くもの、と覚えておきましょう。
申請漏れは「5年さかのぼって」取り戻せる
「去年(おととし)、医療費控除やふるさと納税の申告を忘れていた」——これ、あきらめる必要はありません。還付申告は5年前までさかのぼってできます。過去に控除を取りこぼした年があれば、今からでも申告して払いすぎた税金を取り戻せます。
特に、医療費が多かった年・住宅ローンを組んだ初年度・ふるさと納税の申告を忘れた年は、確認する価値が大きいです。「もう終わったこと」と思っていた税金が、数万円戻ってくることもあります。
申請漏れチェックリスト
- iDeCoに加入している → 小規模企業共済等掛金控除証明書を申告したか
- ふるさと納税をした → ワンストップまたは確定申告で申請したか
- 年間医療費が10万円超 → 確定申告で医療費控除を申請したか
- 住宅ローンあり(初年度)→ 確定申告したか
- 生命保険・地震保険あり → 控除証明書を全て申告に含めたか
よくある質問(FAQ)
Q. 共働き夫婦は、控除をどちらに付けると得?
A. 基本は「所得(税率)が高いほうに付けると節税効果が大きい」です。所得控除は「控除額 × 税率」で効くため、税率の高い側に寄せたほうが戻りが大きくなります。たとえば医療費控除は、家計を同じくする家族の医療費を合算して、所得の高いほうが申告できます。ふるさと納税の上限も収入が多い側のほうが枠が大きくなります。
Q. 配偶者控除の「103万円の壁」は結局どうなった?
A. 配偶者の給与収入が一定額以下だと配偶者控除(38万円)、それを超えても段階的に配偶者特別控除が使えます。いわゆる「103万円」は所得税の扶養の目安ですが、近年は控除の見直し議論が続いているため、最新の金額基準は申告前に国税庁の情報で確認してください。いずれにせよ、超えた瞬間に世帯の手取りが激減するわけではなく、特別控除でなだらかに調整されます。
Q. ふるさと納税の「ワンストップ特例」と確定申告、どっちがいい?
A. 寄附先が5自治体以内で、ほかに確定申告の必要がなければワンストップ特例が手軽です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、ワンストップは無効になるため、ふるさと納税分も確定申告にまとめて記載する必要があります。ここを忘れると控除が二重に漏れるので注意してください。
Q. 控除証明書をなくしたら?
A. 再発行できます。生命保険料控除証明書は保険会社、iDeCoは国民年金基金連合会、社会保険料は年金事務所などに依頼します。年末調整に間に合わなくても、確定申告で後から申告できるので、あきらめずに再発行しましょう。
Q. 年末調整で出し忘れた控除は、もう間に合わない?
A. 間に合います。年末調整で出し忘れても、翌年の確定申告(還付申告)で申告すれば控除を反映できます。会社の年末調整はあくまで「会社が代行してくれる簡易精算」で、最終的な調整は自分の確定申告でやり直せる、と覚えておくと安心です。生命保険料控除やiDeCoの出し忘れは、確定申告で十分取り返せます。
確定申告はマネーフォワードで効率化
マネーフォワード クラウド確定申告
医療費・ふるさと納税・iDeCoなど複数の控除がある場合も、ステップに従って入力するだけで確定申告書を自動作成。e-Taxへの提出まで完結します。
まとめ
税金は「知っている人が得をする」制度です。
- 年末調整では全ての控除証明書を提出する
- ふるさと納税・医療費・住宅ローンは確定申告で対応
- iDeCoの証明書は必ず申告する
- 申請漏れは5年以内なら更正申告(修正申告)で取り戻せる
毎年のチェックリストとして使ってください。
控除は「自分から取りに行かないと、誰も教えてくれない」お金です。年に一度、年末調整の書類が配られたタイミングで、この一覧をチェックリスト代わりに見返すだけで、毎年数万円の取りこぼしを防げます。特にiDeCo・ふるさと納税・医療費控除の3つは、会社員が使い忘れやすく、かつ効果が大きい「三大うっかり控除」です。まずはここから押さえてください。