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孫への教育資金1,500万円非課税、実は2026年3月で終わってた——今からできる代わりの贈与3つ【2026年版】

祖父母から孫への教育資金贈与、制度終了後の対策を考えるイメージ

うちの親が「孫の学費、まとめて渡しておこうか」と言い出したのは去年のこと。「教育資金の一括贈与なら1,500万円まで非課税やろ」と、どこかで聞きかじった話をしていました。でも調べてみると、その制度、もう終わっていました

正確には、2026年3月31日で新規の利用が締め切られ、延長されませんでした。ニュースになったのが数ヶ月前で、うちの親のようにタイミングを逃した家庭、実は多いんじゃないかと思います。

この記事では、この制度が何だったのか、終了後にどうなるのか、そしてこれから孫や子に教育資金を渡したい人が使える代わりの方法を整理します。相続・贈与の話なので、ここは標準語できっちりいきます。


まず結論:新規の一括贈与はもうできない

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、祖父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫に教育資金をまとめて贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(学習塾や習い事などは内500万円まで)まで贈与税が非課税になる制度でした。

2026年度税制改正大綱で、適用期限(2026年3月末)を延長しない方針が示され、そのとおり終了しています。

つまり、すでに信託などで拠出済みの家庭は影響ありません。問題は、「これから渡したい」と思っている人です。


なぜ終了したのか

この制度、実は「お金持ちの相続対策」として使われすぎた面がありました。

本来の目的は「教育費の負担を減らして、子や孫の学びを支える」こと。ですが、資産の多い家庭が、相続税の課税対象になる財産を減らす目的で、使いきれないほどの金額を一括贈与するケースが目立っていました。結果として使われずに残った分は、贈与者が亡くなったときに相続税の対象に戻る、という複雑な仕組みにもなっていて、制度としての公平性・目的との整合性が問題視されていたようです。

政府としては「教育費支援としての役割は薄れ、資産移転の手段になっている」と判断し、延長しない決定に至った、というのが背景です。


経過措置の中身——すでに拠出した分はどうなる?

すでに教育資金管理契約を結んで拠出している場合、心配しなくて大丈夫です。

新規契約だけができなくなった、と考えれば整理しやすいです。すでに動いている契約に慌てて手を加える必要はありません。


これから教育資金を渡したい人の代替策3つ

一括贈与という「まとめてドンと渡す」手段は失われましたが、教育資金を非課税で渡す方法そのものがなくなったわけではありません。

① 「都度贈与」は今までどおり非課税

実は、そもそも扶養義務者から教育費として必要な都度渡すお金は、贈与税がかからないという原則があります(相続税法上の非課税)。入学金や授業料を、必要になったタイミングでその都度払ってあげる分には、金額の上限なく非課税です。

一括贈与制度との違いは、「まとめて先に渡せない」こと。必要な時期に必要な分だけというのが条件になるので、進学のたびに祖父母にお願いする、という形になります。手間はありますが、制度自体は消えていないという点は覚えておきたいところです。

② 暦年贈与で少しずつ渡す

年間110万円までの贈与は非課税、というおなじみの「暦年贈与」の枠を使う方法です。教育資金に使途を限定しない代わりに、毎年コツコツ渡していく形になります。

一括贈与のような「即座に1,500万円」というインパクトはありませんが、制度終了に左右されない、安定した方法です。

③ 祖父母がジュニアNISAの代わりに、子・孫名義の資産形成を手伝う

ジュニアNISA自体はすでに新規受付が終了していますが、祖父母が子・孫の将来資金づくりを手伝うという発想自体は生きています。たとえば、①の都度贈与や②の暦年贈与で受け取ったお金を、親権者の管理のもとで子ども名義の口座に積み立てておく、という形です。

直接の非課税制度ではありませんが、「教育資金を非課税で渡す」というゴールに対しては、①②を軸に、余裕があれば資産形成もセットで考える、という組み合わせが現実的だと思います。

新NISAを使った教育資金づくりの考え方は、こちらの記事で詳しく整理しています。祖父母からの資金と合わせて設計すると、より効率的です。


よくある質問

Q. 2026年3月末までに滑り込みで契約すればまだ間に合った?

A. はい、期限内(2026年3月31日まで)に金融機関との契約・拠出が完了していれば、経過措置の対象として非課税の扱いを受けられます。ただし2026年7月現在では、その期限はすでに過ぎています。

Q. すでに拠出した資金、使いきれなかったらどうなる?

A. 契約終了時(受贈者が30歳に達したときなど)に残額があれば、原則としてその時点で贈与税が課税されます。また贈与者が亡くなった場合、残額は一定のルールのもとで相続財産に加算されることがあります。契約時の管理機関に確認しておくと安心です。

Q. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度はどうなった?

A. こちらも教育資金贈与と同様の枠組みで運営されてきた制度です。教育資金贈与の終了とあわせて、制度の存続状況を各金融機関・国税庁の最新情報で確認することをおすすめします(本記事では教育資金贈与に絞って解説しています)。

Q. 都度贈与と暦年贈与、どちらが有利?

A. 目的次第です。学費の支払いが明確に決まっているなら都度贈与のほうが非課税枠を気にせず渡せます。使いみちを限定せず柔軟に渡したいなら暦年贈与が向いています。両方を組み合わせることも可能です。


まとめ

うちの親には、この記事の内容をそのまま伝えました。「まとめて渡す」から「必要なときに渡す・毎年少しずつ渡す」に発想を切り替えるだけで、教育資金の贈与自体は今でも十分にできます。制度がなくなったことに焦る前に、まず自分の家庭に合う方法を選んでみてください。


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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関の情報をもとに執筆しています。

本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了は、令和8年度税制改正大綱等の公表情報によります。個別の贈与税・相続税の取り扱いは、税理士または国税庁の公式情報を必ずご確認ください。


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