「うちは月収8.8万円を超えないようにシフト調整しとう」——扶養内で働く友人が、そんな話をしていたのがつい先月のことです。でも、その基準、2026年10月からなくなります。
正確には、パート・アルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかを決める「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、収入額に関係なく、週20時間以上働いていれば加入対象になります。いわゆる「106万円の壁」が消えて、「週20時間の壁」に置き換わるということです。
これから働き方を決める人にとっては大きな話なので、何がどう変わるのか、そしてあわせて議論が進んでいる第3号被保険者(専業主婦・専業主夫の年金)の見直しについても、2026年7月時点でわかっている範囲で整理します。
そもそも「106万円の壁」とは何だったか
これまで、パート・アルバイトが勤務先の社会保険に加入する基準(特定適用事業所の場合)は、次の4つでした。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(残業代・通勤手当・賞与は除く)
- 雇用期間の見込みが2ヶ月超
- 学生でないこと
このうち「月額賃金8.8万円以上」を年収換算した数字が、いわゆる「106万円の壁」です。この壁を超えると社会保険料の負担が発生し、手取りが一時的に減ることから、多くの人が「壁を超えないように」働く時間を調整してきました。
2026年10月から何が変わるのか
2026年10月、この4条件のうち**「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃**されます。残る条件は「週20時間以上」「2ヶ月超の雇用見込み」「学生でないこと」の3つです。
つまり、月収がいくらであっても、週20時間以上働いていれば社会保険の加入対象になるということです。時給1,200円で週20時間働けば月収約10万円ですが、時給の低い職場で週20時間働いて月収5万円だったとしても、これからは加入対象に入ってきます。厚生労働省は、この改正で新たに約200万人が加入対象になると試算しています。
一方で、企業規模の要件(現在は「51人以上の企業」が対象)は今回はそのまま残り、段階的に撤廃されていく予定です。目安として2027年10月に36〜50人規模、2029年10月に21〜35人規模、2032年10月に11〜20人規模と、数年かけて対象が広がっていく計画になっています。勤務先の規模によっては、しばらくは影響を受けない人もいるということです。
「壁」を超えたら結局どうなるのか
社会保険に加入すると、給与から厚生年金保険料・健康保険料が天引きされるようになり、その分手取りは減ります。よく「損」という言い方をされますが、実際には次のような見返りもあります。
- 将来受け取る厚生年金の金額が上乗せされる(国民年金だけの場合より増える)
- 傷病手当金・出産手当金など、国民健康保険にはない給付が使えるようになる
- 万一の障害年金・遺族年金でも、厚生年金分が上乗せされる
手取りだけを見ると負担増に見えますが、老後や万一のときの保障は確実に厚くなります。どちらが良いかは家庭の状況次第で、一概に「壁を超えない方が得」とは言い切れません。
あわせて動いている「第3号被保険者」の議論
もう一つ、この話とセットで報じられているのが、第3号被保険者制度の見直しです。第3号被保険者とは、厚生年金に加入する配偶者(主に会社員・公務員)に扶養されている配偶者のことで、本人が保険料を払わなくても国民年金に加入している扱いになる制度です。
2026年4月には自民党と日本維新の会が実務者協議を開き、この制度を「縮小する方向」で検討を進めることで一致したと報じられています。社会保障審議会年金部会でも議論が続いていますが、委員の間でも意見は割れており、廃止すべきという声がある一方で、慎重な意見も根強くあります。
ここは重要なところですが、2026年7月現在、第3号被保険者制度の廃止や具体的な変更内容は決定していません。あくまで議論の途上であり、今回の「106万円の壁」撤廃とは制度上は別の話です。ただし、社会保険の適用拡大が進むほど、第3号被保険者の対象者は実質的に減っていく方向にあるのは事実です。今後の動きは、公的な発表があり次第、あらためて確認する必要があります。
扶養内で働く人は何をすればいいか
現時点でできることは、次の3つだと思います。
- 自分の勤務先が「51人以上の企業」に該当するか、いつから対象になるかを確認する
- 2026年10月以降、収入額ではなく**「週20時間働くかどうか」**が分かれ目になることを前提に、働き方を考える
- 社会保険に加入した場合の保険料負担と、将来の年金・保障の増分を、大まかにでも比較してみる
「壁を超えないように」だけを目的にシフトを組んできた人ほど、基準そのものが変わることで前提が崩れます。焦って今すぐ何かを変える必要はありませんが、10月が近づいたら一度、自分の働き方を見直すタイミングとして捉えておくといいと思います。
まとめ
- 2026年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入基準「月額賃金8.8万円以上」が撤廃される
- 収入額に関係なく、週20時間以上働けば社会保険の加入対象になる(「106万円の壁」→「週20時間の壁」)
- 企業規模要件は段階的に撤廃予定(2027〜2032年にかけて)で、勤務先によっては当面影響を受けない場合もある
- 第3号被保険者制度は「縮小方向」で議論中だが、2026年7月時点で廃止は未決定
- 収入だけでなく、将来の年金・保障の上乗せも含めて働き方を判断するのがおすすめ
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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関の情報をもとに執筆しています。
本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。社会保険の適用拡大・第3号被保険者制度の見直しは、厚生労働省の公表資料および社会保障審議会年金部会の議論をもとにしていますが、第3号被保険者制度の廃止・変更内容は本記事執筆時点で未確定です。最新情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。